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消費者金融用語集
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1. 実質年率…支払利息以外の全ての支払い(手数料、印紙代など)の合計を年率で換算したもの。ローンの場合、一般的に金利に保障料を加えたものが実質年率に相当します。消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するように定められています。利用の場合は実質年率を参考に比較することが大切です。2. 遅延損害金…返済期日を過ぎても支払われなかったことにより、お金を貸した方に対して損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。当事者間で定めがない場合は年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。
3. アドオン返済…現金価格に手数料総額を加えた割賦販売価格を返済回数で割り、毎回の返済額を計算する方法です。途中で繰り上げ返済をしても支払利息の軽減効果がありません。クレジットカードの分割払いなどで見られ、元利金等返済や元金均等返済と大きく異なります。借り入れ金額を基に利息が計算されるため計算上元金が減らず、表示されている利率よりも実質の金利負担が高くなります。
4. 業務自主規制基準…(社)全国貸金業協会連合会が旧大蔵省の行政指導に基づき、1984年に作成した自主規制基準。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つからなります。
5. 照会情報…融資の申込みを受けた与信業者が、与信審査のために信用情報機関に信用照会をしたという記録。信用情報機関では、照会記録として一定期間保有されています。
6. 信用供与…消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めること。与信と同じ意味。
7. 信用情報機関(信用情報センター)…個人の融資契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容に誤りがある場合には調査の上、訂正・削除することができます。
8. 約定金利・約定利率…当事者同士の契約によって定められる利率で、法定利率(利息)に対する言葉。当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法と利息制限法の制限を受けます。
9. サービサー…債権回収専門業者。1999年施行のサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、債権回収を専門に行う会社のこと。従来は、債権回収業は弁護士でなければできませんでしたが、サービサー法により、新たに許可を得た専門業者が債権回収を行うことが認められています。銀行系、信販会社系では「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」が中心だと言われています。
10. 根保証…継続的取引契約に基づいて発生する不特定多数の債務(債権)についての保証を指します。通常、普通の保証が現在もしくは将来の特定の債務を保証するのに対して、根保証は増減変動する債務を保証するものです。過去に商工ローンをめぐって、この根保証契約を悪用して保証人に過酷な取り立てを行なうなど新たな社会問題となったことは記憶に新しいところです。

