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見なし弁済規定について

見なし弁済規定が認められる条件とは?

一定の条件を満たせば、利息制限法の上限金利を超えることが許されると前述しましたが、その条件とは何なのでしょう?
その条件に関する法律が貸金業規正法四十三条で、「みなし弁済規定」とも呼ばれています。みなし弁済規定が認められるためには、ある一定の条件を満たさなければなりません。  
それは契約締結時に契約内容を記した貸金業法十七条書面と、返済時の受取証書である十八条書面の交付などの要件が揃っていなければならないというものです。非常に難しい表現ですが、簡単に言ってしまうと借り手側が18.00〜29.2%という金利で借りることを了解して金銭を借り、その金利の支払いを行うことを了解した、ということを証明する書面を揃えるということです。

貸金業マーケットの健全化を図るのが目的

利息制限法に違反しても出資法に違反しなければいいというのは、ダブルスタンダードではないかという批判もあるかもしれません。しかし、このみなし弁済規定はある意味で特例規定なのです。その背景には貸金業マーケットの健全化を図る目的があります。つまり、一見すると消費者金融側だけにメリットがある制度のように思えますが、違法な契約を防ぐために貸金業者に適切な書面交付を行わせ、そして適切な書面交付によって借り手側に適正な契約であることを認識してもらう――それが貸金業マーケットの健全化につながる、という趣旨だと思われます。